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Q&A(2009年06月21日)
Q:我が国の障害者権利条約を結ぶために、何が必要か?
A:日本政府は、障害者権利条約が国連で採択(2006.12月)されたあと、2007年9月にこの条約に「署名」をしました。 「署名」とは、国が条約の内容に従う意思を示す手続きです。 署名した条約を正式に結ぶことを「此准」といいます。 日本政府はまだこの条約を此准していません。 此准するためには、国内の法律や制度を条約の考え方に合うよう変えていく必要があるためです。 2008年4月4日には、世界で20番目の国がこの条約を此准しました。 条約を定めてある通り、その30日後の5月3日に、この条約は効力を持つようになりました。 もちろん、わが国も条約を此准することが必要です。 しかし、ただ此准の手続きを急げればいいのではありません。 大切なのは、この条約をきっかけに、障害のある人もない人も、ともに暮らしやすい社会を作っていくことです。 権利条約は、私たちの生活のあらゆる場面にかかわっています。 社会の仕組み絵を変えていくために、私たちみんなの努力が必要です。 「京都福祉新聞2009・6・15発行より」 |
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